医療・介護の一括法案が成立、公布されました
 
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための法律の整備に関する法律案(医療・介護制度改正の一括法案)が平成26年6月18日に成立し、25日に公布されました。
この一括法案の中には、医療従事者の業務範囲及び業務の実施体制の見直しとして「診療放射線技師法」も含まれています。
 今回の診療放射線技師法の改正には、診療放射線技師が病院又は診療所以外の場所において、健康診断として胸部X線撮影のみを行う場合に限り、医師又は歯科医師の立会を求めないとされました。
 また、技師法第24条第2項の(1)の装置として、新たに「政令」に「核医学診断装置」が追加され、1)磁気共鳴画像診断装置、2)超音波診断装置、3)眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するものは除く)、4)核医学診断装置の4つの装置となりました。
 なお、核医学診断装置を用いた検査、ならびに健康診断として胸部X線撮影時の医師の立会の求めない改正は、公布日が施行日となっています。

胸部検診立会(PDF) 核医学診断装置(PDF) 胸部検診アンケート(PDF)